愛猫が車に轢かれてしまった!愛猫がよその犬に噛まれて死んでしまった!
完全に室内で飼っている場合はこのようなトラブルの可能性はほぼゼロといえますが
自由に外に出る事を許している外猫の場合には交通事故の被害や、よその犬に攻撃されてしまうといったトラブルは常に隣り合わせです。
では、実際にこのようなトラブルが起きた時に飼い主さんが出来る事というのは法律的に何があるのかをご存知でしょうか?
『外猫だから仕方がない』『運が悪かった』と割り切れる飼い主さんは、そうはいないと思いますので
詳しく解説していきたいと思います。
また、ここでは猫と限定して書いているのですが、犬などの他のペットにも共通の内容になっているので
アナタの飼っているペットに置き換えて読んでもらっても構いません。
猫(ペット)のトラブル!こんな時どうする?

事故やケガといったトラブルは多い
大切な猫が車に轢かれてしまったり、よその家の犬に攻撃されて怪我をしたり場合によっては命を落としてしまう事は十分にあり得る事です。
前提として猫などの動物というのは法律上では物という扱いになっているので
怪我をさせられたり、命を奪われてしまった場合でも『器物損壊』という扱いになります。
他人の物を壊した者は懲役または罰金を科す
この事から猫が仮に命を奪われてしまった場合でも現実的に賠償金というのは、その時点での猫の価値によって算出される事が多いです。
例えば、純血の猫を15万円で買った事が明確な場合は、その15万円が基準となり猫の年齢によって多少の金額の低下などの調整がされます。
極普通の雑種の場合には金額の算出は難しくなりますし、愛猫に対する愛情の気持ちに対する慰謝料というのは
残念ながら認められても微々たる金額にしかならないのが現実です。
愛猫が交通事故に!損害賠償は?
自由に外と室内を行き来させている外猫が車に轢かれて命を落としてしまった!
この様な交通事故のケースというのは非常に多い事は触れましたが、では実際に交通事故の被害に猫があってしまったら
損害賠償の請求は認められるのでしょうか?
法律的には
法律的な解釈では猫が交通事故によって命を奪われてしまった事に対して損害賠償を請求する場合は財産権の侵害によって請求する事になります。
このケースでは猫を購入した価格が5万円であれば、5万円の請求をします。
他人の権利を侵害した者はそれから生じた損害を賠償する責任がある
実際のところは
法律的には財産権の侵害によって損害賠償を請求する事になるのですが
実際のところは損害賠償を争って裁判に進展していく事は滅多にないのが現実です。
裁判のは費用も時間も必要な事と加害者のドライバーに対して道路上の猫や犬に対して一般的に対人間と同じような注意義務を負わせる事は出来ないという考え方です。
だからといって、無暗に猫や犬の命を奪って良いという事にはならないのも事実で、ある程度の注意義務はあります。
また、交通がある道路がある事を認識している事は飼い主さんも認識しているはずで、外猫として自由に出入りさせている側も
何らかの対策を立てる必要があったはずです。
こう考えて行くと、必ずしも運転者だけが100%の過失があるとは言えないケースが殆どなので当事者間での話し合いによる示談に落ち着く事が圧倒的に多いんです。
近所の犬に噛み殺されてしまった場合
この場合は2つのケースが考えられます。
➀近所の犬の管理がずさんであった為に起きた事故
➁愛猫が相手の敷地に侵入した為に起きた事故
➀のケースでは相手の犬が放し飼い状態で、被害者の敷地に入り込んでくる事もありますし
犬の散歩中にリードを外していた事で愛猫が追いかけられしまったという事もあると思います。
法律的には
➀のケースで愛猫の命が奪われてしまった場合には動物占有者の責任によって損害賠償の請求を行いましょう。
例えば、このケースでは『財産権の侵害』で損害賠償の請求をする事も可能なのですが財産権の侵害の場合は被害者側(つまりアナタ)が
加害者側の故意や過失があった事を立証する必要があります。
反対に動物占有者の責任の場合は加害者側が犬の種類や性質によって安全に相当の注意管理を行っていた事を立証する必要があるからです。
➁のケースでは敷地内に愛猫が侵入したという事実もあるので一概に損害賠償という事が認められるとは言えません。
敷地に侵入しなければ起こらなかった事例ですし非常に判断が難しい事でしょう。
実際のところは
➀のケースでは犬の飼い主さんは責任を免れる事は出来ないでしょう。
➁のケースも話し合いで落ち着くケースが多く、この場合は命を奪った側がお見舞い金を多少支払って解決するケースが多いです。
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愛猫を助ける為に犬の命を奪ってしまった場合
例えば、散歩中にリードが付けられていない犬が、外を歩いていた猫に襲い掛かったとします。
たまたま偶然にも猫の飼い主であるアナタが目撃した場合には当然、愛猫を助けようとすると思います。
噛み付いる犬がなかなか猫を離さないので、焦ったアナタは噛み付いている犬を棒かなにかで叩いて猫の救出を試みるのですが
その叩いた事が原因で相手の犬が命を落とした場合は責任は一体どちらにあるのでしょうか?
法律的には
このケースでは相手の犬の命を奪った事に対してはアナタの器物損壊の責任が生じます。
ただし、愛猫の危険を回避する目的で緊急性がある事態なのも事実ですので緊急避難を申し立てる事が出来るでしょう。
自己、または他人の生命や財産などを守る為にやむを得ずした行為が
誰かの権利を侵害した場合は罰しない。
ただし、この緊急避難というのは必ず認められるワケではなく仮に相手の犬を棒で叩く必要性が認められなかった場合は
緊急避難は認められずに過剰非難となる事もあります。
例えば相手の犬がアナタの愛猫のお腹や首に噛み付いていて興奮状態の場合というのは緊急性が高い切迫した状態ですが
脚に噛み付いたとか尻尾に噛み付いたという程度で相手の犬を棒で叩き命を奪う事は切迫した状況とは言えませんよね。
緊急避難としてなされる行為で、生じた害が、その避けようとした害の程度を越えていると判断されるもの。
実際のところは
双方の話し合いで解決する事が多いです。
まずはアナタは相手の犬の命を奪ってしまった事実があり、相手は犬を放していたという事実があります。
やはり、ここで問題となるのは犬を放していた側に明らかな過失があるのですが、アナタが相手の犬の命を奪ってしまった事が妥当な判断だったのかという事です。
そこの認識がお互いに埋められない場合は専門家に相談したり裁判へ発展する事も十分に考えらえるケースです。
古い判例なのですがケースとして同じ事案なのでご紹介していと思います。
放していた犬に愛猫が噛まれた事件で猫の飼い主が相手の犬の命を奪ってしまいました。
犬の飼い主は猫の飼い主に対して数十万円の損害賠償を請求して裁判は
お互いが弁護士をたてて話し合いが行われた結果
犬の飼い主が非を認めて猫の飼い主側に治療費を支払う事で合意しました。
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ペット保険で事故を補償してもらう
ペット保険というと最近では珍しいものではなく年々普及率が上昇しています。
それも、かなりの右肩上がりで上昇している市場なんです。
このペット保険というのは入院や治療、手術を補償するものが多いのですが、中には事故やケガにも対応しているペット保険もあるんですが
これらの保険というのは基本的には病気治療や入院などがメインになるんです。
猫(ペット)が事故にあったら保険は?
ペットは法律上は物の扱いなので対物賠償責任保険で対応する事になります。
この時に支払われる金額というのは残念ながら事故当時のペットの時価額に基づいて算出されます。
猫などのペットは年齢が低い程時価額は高く、加齢が進むほど価値が下がっていきます。
人間が事故に遭った時のような対応というのは残念ながら期待できないんです。
対物賠償責任保険で補償してもらうとしても、本当に微々たる補償しか受け取れないですし
現状では多くは期待できないという事を頭の片隅に置いておきましょう。
さいごに
基本的に猫や犬という家族同然のペットも法律的には『物』という扱いです。
ですので基本的に交通事故でペットが怪我や死亡してしまった場合でも慰謝料というのは認められないというのが現在の司法の考え方です。
その理由としては猫を車で轢くという事故は物損事故として扱われ、飼い主さんが精神的な苦痛を受けたとしても財産の損害が補填されれば
精神的損害は発生しないと考えられているからです。
飼い主さんとペットの関係や感情論というのは基本的に入り込む余地がないといっても過言ではないです。
※一部慰謝料が認められてる判例もあります。
大事なペットが怪我をさせられたり、命を奪われるという状況になると感情的になるのは当然です。
ただ、アナタが思っているよりも法律はペットに優しくはないです。